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最高裁判所第一小法廷 昭和28年(あ)4106号 決定 1954年1月21日

主文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理由

弁護人板垣只二の上告趣意は量刑の非難であり、被告人本人の上告趣意は、単なる法令違反の主張であって(所論所得税として一万円を村役場へ納めたとしても、それは本件犯罪とは無関係である。また、所論本件物品税三五一〇円の納付は、行為時に施行されていた物品税法一八条第三項の規定による徴収に対する納付であって、被告人が税務署長の通告処分を履行しなかった以上、右物品税の納付とは別に、前記物品税法一八条一項の規定により本件罰金を科せられたことは何ら違法ではない。)いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よって同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 入江俊郎 裁判官 真野 毅 裁判官 斎藤悠輔 裁判官 岩松三郎)

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